このページでは埼玉県民共済の加入条件や健康告知内容の詳細について解説していきます。
埼玉県民共済はコースごとの契約可能年齢である事に加え、埼玉県に住んでいるか勤務先がある事、更に健康状態に関する質問内容に該当しなければ加入する事が可能です。
ただし、この健康状態に関する質問には正しく回答する必要があり、事実と異なる告知を行った場合には契約が解除となる可能性もあるので注意が必要です。
加入前の告知内容が気になる方や加入後でも何か引っかかるものがありましたら是非参考にしてみてください。
- 埼玉県民共済の加入資格について
- 埼玉県民共済の健康告知内容について
- 現在、病気やケガの治療中である。または検査や治療が必要と指摘されている(健康診断や人間ドックなどで、検査や治療が必要と指摘された場合を含む)、もしくは検査中である。
- 慢性疾患の診断を受けている、もしくは医師から治療をすすめられているいる。または慢性疾患が治ってから5年以内である。
- 慢性疾患や中毒のため薬(血圧降下剤、抗潰瘍剤、鎮痛剤、睡眠剤、抗糖尿病剤、精神安定剤、覚醒剤・違法ドラッグ、または麻薬・大麻)を常用している。
- 過去1年以内に、病気やケガで連続14日以上の入院か、同じ病気やケガなどで20回以上の通院治療を受けたか、または過去3ヵ月以内に心身に異常を感じる症状や変調があった。
- 手術を受け、治ってからまだ1年以内である。
- 過去5年以内に帝王切開を受けたことがある。
- 健康告知内容で問われる慢性疾患について
- このページのまとめ
埼玉県民共済の加入資格について
埼玉県民共済では加入資格として以下の3つを定義しています。
- 埼玉県内に居住されているかまたは職場がある
- 年齢が0歳以上満69歳未満
- 健康で正常に就業または健康で正常に日常生活を営まれている
更に、具体的な健康状態の確認として「健康告知内容」による質問があり、これに該当する場合は花粉症を除き加入する事ができないというルールになります。
契約が解除となる告知義務違反について
冒頭でも触れていますが、この健康告知内容の質問に該当するにも関わらず、正しい告知を行わなかった場合は告知義務違反として契約が解除されてしまいます。
県民共済でもご加入が解除となる場合として以下のような説明があります。
ご加入者が、故意または重大な過失により、申込書の記載事項のうち、県民共済が共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項として告知を求めた事項について、事実を告げなかったとき、または事実でないことを告げたときは、ご加入は将来に向かって解除されます。この場合、共済金の支払事由が発生した後においても、県民共済は解除することができ、共済金はお支払いしません。また、すでに共済金をお支払いしていたときは、県民共済は、その共済金の返還を請求することができます。ただし、ご加入者または共済金受取人が、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明されたときには、共済金をお支払いします。なお、解除の日までの掛金は返金とはなりません。
せっかく加入した埼玉県民共済を無駄な契約にしない為にも健康告知内容で問われる質問内容はしっかりと確認するようにしてください。
埼玉県民共済の健康告知内容について
- 現在、病気やケガの治療中である。または検査や治療が必要と指摘されている(健康診断や人間ドックなどで、検査や治療が必要と指摘された場合を含む)、もしくは検査中である。
- 慢性疾患の診断を受けている、もしくは医師から治療をすすめられている。または慢性疾患が治ってから5年以内である。
- 慢性疾患や中毒のため薬(血圧降下剤、抗潰瘍剤、鎮痛剤、睡眠剤、抗糖尿病剤、精神安定剤、覚醒剤・違法ドラッグ、または麻薬・大麻)を常用している。
- 過去1年以内に、病気やケガで連続14日以上の入院か、同じ病気やケガなどで20回以上の通院治療を受けたか、または過去3ヵ月以内に心身に異常を感じる症状や変調があった。
- 手術を受け、治ってからまだ1年以内である。
- 身体に残る障害や先天性の病気により、日常生活において他人の手助けを必要とする状態である。
現在、病気やケガの治療中である。または検査や治療が必要と指摘されている(健康診断や人間ドックなどで、検査や治療が必要と指摘された場合を含む)、もしくは検査中である。
治療中とは何かしらの病気ケガで医師の指示による薬を飲んでいるような状況も含みます。
健康診断や人間ドックで、検査や治療の指摘
例えば会社の健康診断結果にて「要再検査(=要精密検査)」「要治療」という結果が出ている状態を指します。
再検査等をしていない場合は告知該当となり、再検査をして次のステージに進むまでは県民共済の加入は見送りとなります。
再検査の結果、特に問題なしで治療等も不要と言う事であれば告知該当にはなりません。
治療が必要と言う結果になったのであればその状況に該当する告知を行います。
慢性疾患の診断を受けている、もしくは医師から治療をすすめられているいる。または慢性疾患が治ってから5年以内である。
県民共済の指定する特定の慢性疾患の診断を受けていれば告知該当となります。
慢性疾患が治ってから5年以内
注意点として慢性疾患が治ってから5年という部分の「治る」の定義ですが、こちらは担当する医師の判断による「完治」や「寛解」を意味しています。
慢性疾患や中毒のため薬(血圧降下剤、抗潰瘍剤、鎮痛剤、睡眠剤、抗糖尿病剤、精神安定剤、覚醒剤・違法ドラッグ、または麻薬・大麻)を常用している。
後述しますが慢性疾患には高血圧症も含まれる為、血圧を下げる為の薬を飲んでいる場合なども該当します。
過去1年以内に、病気やケガで連続14日以上の入院か、同じ病気やケガなどで20回以上の通院治療を受けたか、または過去3ヵ月以内に心身に異常を感じる症状や変調があった。
心身に異常を感じる症状や変調とは、次に掲げるものをいいます。
- 血たん
- 頚部・胸腹部・腰部の痛み
- しこり(乳房・頚部など)
- 血便・血尿その他の不正出血
- 妄想や幻覚・幻聴
- 体重の増減(10kg以上)
手術を受け、治ってからまだ1年以内である。
例えば医師の診断で術後、診療完了と診断された後でも、1年が経過していない場合は告知該当となります。
過去5年以内に帝王切開を受けたことがある。
女性の方のみの質問となりますが告知該当される場合は、条件付きでご加入する事が可能です。
因みに過去5年以内に帝王切開の実績がなくとも加入1年未満の帝王切開は手術給付金の支払対象外となります。
健康告知内容で問われる慢性疾患について
※「など」とは、3ヵ月以上の治療または経過観察を必要とする病気をいいます。
このページのまとめ
県民共済もその他、保険会社の保険商品も基本的には加入時点で医師の診察などは不要となり、申込書にある健康告知内容の質問に該当するかどうかを自己申告するのみとなります。
当然、告知該当があったとしても事実と異なる内容を告知して加入する事も可能ですが、契約後に入院や手術などで共済金の請求を行った場合に、加入時の健康状態と異なる事実が発覚した場合は告知義務違反として契約が解除となりますので加入条件等はしっかりと確認するようにしてください。
その他の県民共済の加入条件に関する情報を以下のページでまとめていますので加入を検討されている方は是非参考にしてみてください。