PR

県民共済の加入条件を満たす健康告知内容の詳細を徹底解説

県民共済の加入条件にある健康告知内容について 生命共済

このページでは県民共済の加入時に必要な健康告知の質問内容を解説していきます。

県民共済の加入資格は住居、勤務先が該当の組合にある事以外に年齢を満たしている事はもちろん、健康であるという事が大前提となります。

この健康かどうかを判断する基準として都道府県民共済グループが用意している健康告知内容にある質問に対してご自身の健康状態を正しく告知する必要があります。

注意ポイント
正しい告知をせずに加入をした場合は「告知義務違反」として組合は契約を解除する事も可能ですし、それまでに支払われた共済金の返還を求める事も可能です。

せっかく県民共済に加入しているのにいざ共済金の請求をしようとしたら告知義務違反で契約が解除になってしまうといった事にならない為にも健康告知内容はしっかりと確認し、正しい告知が出来るようにこのページも是非参考にしてみてください。

スポンサーリンク

県民共済の加入資格について

県民共済の加入資格を満たすのは次の(1)~(3)のすべてを満たす方です。

※ご加入者=共済契約者兼被共済者として説明しています。

具体的には
  1. ご加入される組合のある都道府県内に居住されているかまたは勤務地がある。
  2. 年齢が0歳以上満70歳未満ある。
  3. 健康で正常に就業または健康で正常に日常生活を営んでいる。
スポンサーリンク

県民共済の健康告知内容の詳細について

更に健康告知内容として次の6つの質問に該当する場合は後日、都道府県民共済よりその内容がの確認が入る可能性があります。

健康告知内容
  1. 現在、病気やケガの治療中である。または検査や治療が必要と指摘されている(健康診断や人間ドックなどで、検査や治療が必要と指摘された場合を含む)、もしくは検査中である。
  2. 慢性疾患の診断を受けている、もしくは医師から治療をすすめられている。または慢性疾患が治ってから5年以内である。
  3. 慢性疾患や中毒のため薬(血圧降下剤、抗潰瘍剤、鎮痛剤、睡眠剤、抗糖尿病剤、精神安定剤、覚醒剤・違法ドラッグ、または麻薬・大麻)を常用している。
  4. 過去1年以内に、病気やケガで連続14日以上の入院か、同じ病気やケガなどで20回以上の通院治療を受けたか、または過去3ヵ月以内に心身に異常を感じる症状や変調があった。
  5. 手術を受け、治ってからまだ1年以内である。
  6. 身体に残る障害や先天性の病気により、日常生活において他人の手助けを必要とする状態である。

現在、病気やケガの治療中である。または検査や治療が必要と指摘されている(健康診断や人間ドックなどで、検査や治療が必要と指摘された場合を含む)、もしくは検査中である。

治療中とは何かしらの病気ケガで医師の指示による薬を飲んでいるような状況も含みます。

健康診断や人間ドックで、検査や治療の指摘

例えば会社の健康診断結果にて「要再検査(=要精密検査)」「要治療」という結果が出ている状態を指します。

再検査等をしていない場合は告知該当となり、再検査をして次のステージに進むまでは県民共済の加入は見送りとなります。

再検査の結果、特に問題なしで治療等も不要と言う事であれば告知該当にはなりません。

治療が必要と言う結果になったのであればその状況に該当する告知を行います。

慢性疾患の診断を受けている、もしくは医師から治療をすすめられている。または慢性疾患が治ってから5年以内である。

県民共済の指定する特定の慢性疾患の診断を受けていれば告知該当となります。

慢性疾患が治ってから5年以内

注意点として慢性疾患が治ってから5年という部分の「治る」の定義ですが、こちらは担当する医師の判断による「完治」や「寛解」を意味しています。

注意ポイント
体調がよくなったので自己判断で「治った」というのは健康告知内容で聞かれている治った事にはなりません。

慢性疾患や中毒のため薬(血圧降下剤、抗潰瘍剤、鎮痛剤、睡 眠剤、抗糖尿病剤、精神安定剤、覚醒剤・違法ドラッグ、または麻薬・大麻)を常用している。

後述しますが慢性疾患には高血圧症も含まれる為、血圧を下げる為の薬を飲んでいる場合なども該当します。

過去1年以内に、病気やケガで連続14日以上の入院か、同じ病気やケガなどで20回以上の通院治療を受けたか、または過去3ヵ月以内に心身に異常を感じる症状や変調があった。

心身に異常を感じる症状や変調とは、次に掲げるものをいいます。

心身に異常を感じる症状や変調
  1. 血たん
  2. 頚部・胸腹部・腰部の痛み
  3. しこり(乳房・頚部など)
  4. 血便・血尿その他の不正出血
  5. 妄想や幻覚・幻聴
  6. 体重の増減(10kg以上)

手術を受け、治ってからまだ1年以内である。

手術実施後に得に通院や服薬による治療行為が無い状況で1年以上経過していれば該当しません。

身体に残る障害や先天性の病気により、日常生活において他人の手助けを必要とする状態である。

該当する場合は必ず告知をするようにしてください。

スポンサーリンク

健康告知内容にある慢性疾患について

健康告知内容にて問われる慢性疾患は以下に上げる項目になります。

慢性疾患
  1. 悪性腫瘍(癌、肉腫など※)
  2. 消化器疾患(胃潰瘍、慢性胃炎、炎症性腸疾患、十二指腸潰瘍、慢性肝炎(肝炎
    ウイルスキャリアを含む)、肝硬変、慢性膵炎、胆石症など※)
  3. 循環器疾患(狭心症、心筋梗塞、不整脈、高血圧症など※)
  4. 呼吸器疾患(気管支喘息、間質性肺炎、肺線維症、肺結核、肺気腫など※)
  5. 神経・筋疾患(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、髄膜炎、てんかん、筋炎など※)
  6. 腎・尿路疾患(腎炎、ネフローゼ、尿路結石など※)
  7. 代謝・内分泌疾患(糖尿病、痛風、甲状腺機能亢進(低下)症など※)
  8. 精神疾患(統合失調症、アルコール症など※)
  9. 運動器疾患(骨髄炎、椎間板ヘルニア、変形性関節症など)の血液疾患(悪性貧血、白血病など※)
  10. アレルギー性疾患および膠原病(リウマチ、ベーチェット病など)
  11. 耳鼻咽喉および眼疾患(中耳炎、メニエール病、白内障、緑内障など※)
  12. 女性性器疾患(子宮筋腫、卵巣腫瘍など※)

※「など」とは、3ヵ月以上の治療または経過観察を必要とする病気をいいます。

スポンサーリンク

正しい健康告知が必要な理由

冒頭でも触れているように加入時の健康告知を正しく行わないことで後日「告知義務違反」が発覚すれば県民共済の契約は解除となってしまいます。

事実、都道府県民共済では以下のように加入を解除する項目を定めています。

ご加入者が、故意または重大な過失により、申込書の記載事項のうち、当組合が共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項として告知を求めた事項について、事実を告げなかったとき、または事実でないことを告げたときは、ご加入は将来に向かって解除されます。
この場合、共済金の支払事由が発生した後においても、当組合は解除することができ、共済金はお支払いしません。
また、すでに共済金をお支払いしていたときは、当組合は、その共済金の返還を請求することができます。
ただし、ご加入者または共済金受取人が、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明されたときには、共済金をお支払いします。

上記で言われる告知を求めた事項とはまさに健康告知内容の質問であり正しい健康状態の告知がなければ最悪、契約が解除されるあるという事です。

スポンサーリンク

このページのまとめ

県民共済の加入時には医師の診察等は不要ですがその分、健康告知内容にて聞かれている質問に正しく回答する必要があります。

あやふやな項目を無告知にしてやり過ごすというよりは気になる場合は質問の番号を告知欄に記入し、後日、都道府県民共済の確認に正確に回答するというのがおすすめです。

また県民共済以外にも加入条件に関する情報を以下のページでまとめていますので加入を検討されている方は是非参考にしてみてください。

県民共済の加入条件「年齢制限や健康状態」について
県民共済には加入資格が存在しています。 わかりやすいところでは組合がある都道府県に住んでいるというのが前提ですがそれ以外にも加入するコースの年齢制限を満たしている事や健康状態に問題ない事が加入条件となります。 例えば 住んでいるor勤務地が...
タイトルとURLをコピーしました