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県民共済のプラン別、後遺障害の(支払割合)保障内容と等級別の状態

県民共済の後遺障害の保障内容について 生命共済
klimkin / Pixabay

このページでは県民共済にある後遺障害の場合の保障内容の詳細をプラン別に解説していきます。

県民共済の保障内容一覧では

例えば
後遺障害:1級〇〇万円~13級〇万円

と言う記載だけで、後遺障害でも保障されるという事は分かりますが、具体的な内容に関しては把握できていないケースが多いかと思います。

  • 後遺障害はどんな状態?
  • 等級による保障額が知りたい
  • どんな原因でも後遺障害なったら対象なの?

後遺障害の詳細は各県民共済のプランの「ご加入のしおり」にて記載されていますが、このページでは公式情報を参考にしつつ、県民共済における後遺障害の保障内容をまとめています。

県民共済の後遺障害について確認されたい方は是非参考にしてみてください。

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県民共済の後遺障害の保障内容について

県民共済の中で後遺障害に関する保障が組み込まれるのは以下のプランになります。

後遺障害があるプラン
  1. こども1型、2型
  2. 総合保障1型2型、4型
  3. 熟年2型、4型

なお後遺障害は交通事故または不慮の事故を原因とする後遺障害が対象であり、病気や体質的な要因は対象外となります。

具体的な保障額については障害の程度に応じて等級が定められ、その等級毎に支払割合が異なります。

プラン毎の支払い割内については引き続き以下で解説していきます。

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県民共済の後遺障害時の支払割合について

県民共済では後遺障害の程度に応じて等級が定められ、その等級ごとに保障額の支払い割合が設定されています。

等級 支払割合
1級 100%
2級 90%
3級 80%
4級 70%
5級 60%
6級 50%
7級 45%
8級 30%
9級 20%
10級 15%
11級 10%
12級 7%
13級 4%

プラン毎の具体的な支払割合も解説していきます。

こども型の後遺障害の場合

こども型の県民共済に関しては1型、2型による保障額の違いは前提となりますがそれ以外に後遺障害の原因が交通事故か不慮の事故かでも保障額が異なります。

こども1型の後遺障害の等級別保障内容

等級 支払割合 交通事故 不慮の事故
1級 100% 3,000,000円 2,000,000円
2級 90% 2,700,000円 1,800,000円
3級 80% 2,400,000円 1,600,000円
4級 70% 2,100,000円 1,400,000円
5級 60% 1,800,000円 1,200,000円
6級 50% 1,500,000円 1,000,000円
7級 45% 1,350,000円 900,000円
8級 30% 900,000円 600,000円
9級 20% 600,000円 400,000円
10級 15% 450,000円 300,000円
11級 10% 300,000円 200,000円
12級 7% 210,000円 140,000円
13級 4% 120,000円 80,000円

こども2型の後遺障害の等級別保障内容

等級 支払割合 交通事故 不慮の事故
1級 100% 6,000,000円 4,000,000円
2級 90% 5,400,000円 3,600,000円
3級 80% 4,800,000円 3,200,000円
4級 70% 4,200,000円 2,800,000円
5級 60% 3,600,000円 2,400,000円
6級 50% 3,000,000円 2,000,000円
7級 45% 2,700,000円 1,800,000円
8級 30% 1,800,000円 1,200,000円
9級 20% 1,200,000円 800,000円
10級 15% 900,000円 600,000円
11級 10% 600,000円 400,000円
12級 7% 420,000円 280,000円
13級 4% 240,000円 160,000円

総合保障型の後遺障害の場合

18歳以上、64歳までが加入可能な総合保障型は後遺障害の保障内容がプラン毎(1型、2型、4型)の保障額の違いに加えて年齢(60歳までor60歳~65歳まで)。更に後遺障害の原因(交通事故or不慮の事故)と3つのカテゴリーで分かれます。

※総合保障1型は年齢による違いは無し

交通事故による後遺障害

他の年代のプランでも同一ですが、交通事故による後遺障害の方がベースの保障額が大きいです。

総合保障1型
等級 支払割合 後遺障害共済金
1級 100% 3,300,000円
2級 90% 2,970,000円
3級 80% 2,640,000円
4級 70% 2,310,000円
5級 60% 1,980,000円
6級 50% 1,650,000円
7級 45% 1,485,000円
8級 30% 990,000円
9級 20% 660,000円
10級 15% 495,000円
11級 10% 330,000円
12級 7% 231,000円
13級 4% 132,000円
総合保障2型
等級 支払割合 18歳~60歳 60歳~65歳
1級 100% 6,600,000円 5,000,000円
2級 90% 5,940,000円 4,500,000円
3級 80% 5,280,000円 4,000,000円
4級 70% 4,620,000円 3,500,000円
5級 60% 3,960,000円 3,000,000円
6級 50% 3,300,000円 2,500,000円
7級 45% 2,970,000円 2,250,000円
8級 30% 1,980,000円 1,500,000円
9級 20% 1,320,000円 1,000,000円
10級 15% 990,000円 750,000円
11級 10% 660,000円 500,000円
12級 7% 462,000円 350,000円
13級 4% 264,000円 200,000円
総合保障4型
等級 支払割合 18歳~60歳 60歳~65歳
1級 100% 13,200,000円 6,000,000円
2級 90% 11,880,000円 5,400,000円
3級 80% 10,560,000円 4,800,000円
4級 70% 9,240,000円 4,200,000円
5級 60% 7,920,000円 3,600,000円
6級 50% 6,600,000円 3,000,000円
7級 45% 5,940,000円 2,700,000円
8級 30% 3,960,000円 1,800,000円
9級 20% 2,640,000円 1,200,000円
10級 15% 1,980,000円 900,000円
11級 10% 1,320,000円 600,000円
12級 7% 924,000円 420,000円
13級 4% 528,000円 240,000円

不慮の事故による後遺障害

交通事故以外の不慮の事故による後遺障害の共済金になります。

総合保障1型(月掛金1000円)
等級 支払割合 後遺障害共済金
1級 100% 2,000,000円
2級 90% 1,800,000円
3級 80% 1,600,000円
4級 70% 1,400,000円
5級 60% 1,200,000円
6級 50% 1,000,000円
7級 45% 900,000円
8級 30% 600,000円
9級 20% 400,000円
10級 15% 300,000円
11級 10% 200,000円
12級 7% 140,000円
13級 4% 80,000円
総合保障2型(月掛金2000円)
等級 支払割合 18歳~60歳 60歳~65歳
1級 100% 4,000,000円 3,000,000円
2級 90% 3,600,000円 2,700,000円
3級 80% 3,200,000円 2,400,000円
4級 70% 2,800,000円 2,100,000円
5級 60% 2,400,000円 1,800,000円
6級 50% 2,000,000円 1,500,000円
7級 45% 1,800,000円 1,350,000円
8級 30% 1,200,000円 900,000円
9級 20% 800,000円 600,000円
10級 15% 600,000円 450,000円
11級 10% 400,000円 300,000円
12級 7% 280,000円 210,000円
13級 4% 160,000円 120,000円
総合保障4型(月掛金4000円)
等級 支払割合 18歳~60歳 60歳~65歳
1級 100% 8,000,000円 6,000,000円
2級 90% 7,200,000円 5,400,000円
3級 80% 6,400,000円 4,800,000円
4級 70% 5,600,000円 4,200,000円
5級 60% 4,800,000円 3,600,000円
6級 50% 4,000,000円 3,000,000円
7級 45% 3,600,000円 2,700,000円
8級 30% 2,400,000円 1,800,000円
9級 20% 1,600,000円 1,200,000円
10級 15% 1,200,000円 900,000円
11級 10% 800,000円 600,000円
12級 7% 560,000円 420,000円
13級 4% 320,000円 240,000円

熟年型の後遺障害の場合

熟年型の場合は後遺障害になった原因による保障額の違いはなく、プラン(2型or4型)×年齢(65歳~80歳or80歳~85歳)による分類になります。

熟年2型

等級 支払割合 65歳~80歳 80歳~85歳
1級 100% 1,000,000円 200,000円
2級 90% 900,000円 180,000円
3級 80% 800,000円 160,000円
4級 70% 700,000円 140,000円
5級 60% 600,000円 120,000円
6級 50% 500,000円 100,000円
7級 45% 450,000円 90,000円
8級 30% 300,000円 60,000円
9級 20% 200,000円 40,000円
10級 15% 150,000円 30,000円
11級 10% 100,000円 20,000円
12級 7% 70,000円 14,000円
13級 4% 40,000円 8,000円

熟年4型

等級 支払割合 65歳~80歳 80歳~85歳
1級 100% 2,000,000円 400,000円
2級 90% 1,800,000円 360,000円
3級 80% 1,600,000円 320,000円
4級 70% 1,400,000円 280,000円
5級 60% 1,200,000円 240,000円
6級 50% 1,000,000円 200,000円
7級 45% 900,000円 180,000円
8級 30% 600,000円 120,000円
9級 20% 400,000円 80,000円
10級 15% 300,000円 60,000円
11級 10% 200,000円 40,000円
12級 7% 140,000円 28,000円
13級 4% 80,000円 16,000円
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後遺障害の等級別の具体的な状態について

県民共済の後遺障害ではその程度に応じて1級から13級までに分類されており、それぞれの等級ごとの具体的な状態を解説していきます。

1級

後遺障害の詳細
1号 両眼が失明したもの
2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6号 両上肢の用を全廃したもの
7号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8号 両下肢の用を全廃したもの
9号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
10号 両眼の視力が0.02以下になったもの
11号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
12号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
13号 両上肢を手関節以上で失ったもの
14号 両下肢を足関節以上で失ったもの

2級

後遺障害の詳細
1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号 両手の手指の全部を失ったもの

3級

後遺障害の詳細
1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3号 両耳の聴力を全く失ったもの
4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

4級

後遺障害の詳細
1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
6号 1上肢の用の全廃したもの
7号 1下肢の用を全廃したもの
8号 両足の足指の全部を失ったもの

5級

後遺障害の詳細
1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通に話声を解することができない程度になったもの
5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの

6級

後遺障害の詳細
1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
7号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
12号 外貌に著しい醜状を残すもの
13号 両側の睾丸を失ったもの

7級

後遺障害の詳細
1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2号 脊柱に運動障害を残すもの
3号 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
4号 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6号 1上肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの
7号 1下肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの
8号 1上肢に偽関節を残すもの
9号 1下肢に偽関節を残すもの
10号 1足の足指の全部を失ったもの

8級

後遺障害の詳細
1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9号 1耳の聴力を全く失ったもの
10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12号 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
13号 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
16号 生殖器に著しい障害を残すもの
17号 外貌に相当程度の醜状を残すもの

9級

後遺障害の詳細
1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
2号 正面を見た場合に複視の状態を残すもの
3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難でる程度になったもの
6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

10級

後遺障害の詳細
1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7号 脊柱に変形を残すもの
8号 1手の人差指、中指又は薬指を失ったもの
9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

11級

後遺障害の詳細
1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8号 長管骨に変形を残すもの
9号 1手の小指を失ったもの
10号 1手の人差指、中指又は薬指の用を廃したもの
11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の指を失ったもの
12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14号 外貌に醜状を残すもの

12級

後遺障害の詳細
1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
2号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3号 正面視以外で複視を残すもの
4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号 胸腹部臓器の機能に傷害を残すもの
7号 1手の小指の用を廃したもの
8号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
9号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
10号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
11号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

13級

後遺障害の詳細
1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号 1足の第3足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9号 局部に神経症状を残すもの
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このページのまとめ

県民共済の後遺障害における保障内容では

ポイント
  • 交通事故、不慮の事故が対象
  • 等級ごとに保障割合が異なる
  • プラン、年齢、原因でも保障額が変わる

という形になります。

これ以外でも各プラン別の県民共済の保障内に関しては以下のページでもまとめていますので関連する保障内容を確認される方は是非参考にしてみてください。

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