事故やケガでギブスを装着している期間も県民共済の請求対象に該当します!
と言われても
- 実際に通院してないけどいいの?
- ギブスなら何でもいいの?
- 自分の契約が請求対象なの?
と言った事を疑問に思われる方もいるかと思います。
ギブス装着期間を共済金の請求とみなすのは通院共済金の保障範囲になり、いくつかポイントをまとめると
といった項目が上げられます。
お子さんがケガをしてギブスを付けるというような事もありえますので気になる方は是非参考にしてみてください。
通院扱いとなるギブス装着期間
先述しているように骨折等で傷害にあった箇所を固定する為に箇所を固定するために、医師の指示でギプス等(固定具)を常時装着して日常の生活に著しい障害があると認められた場合は実通院日とみなされる可能性があります。
通院共済金が支払われる県民共済のコース
通院共済金が保障に含まれる県民共済のコースは主に3つあります。
こども型
プラン | こども1型 | こども2型 |
---|---|---|
通院(事故) | 2,000円/日 (1日~90日) |
4,000円/日 (1日~90日) |
こども型では事故通院のみを対象に1日目から最大90日まで保障しています。
総合保障型
タイプ | 総合保障1型 | 総合保障2型 | 総合保障4型 |
---|---|---|---|
通院(事故) | 750円/日 (14日以上~90日) |
1,500円/日 (14日以上~90日) |
3,000円/日 (14日以上~90日) |
入院保障型
タイプ | 入院保障2型 |
---|---|
通院(事故) | 1,500円/日(14日以上~90日) |
こども型の場合は1日目から対象ですが、18歳以上~65歳までの総合保障型、入院保障型は入院と通院の合計日数が14日を超えたところからが請求対象となります。
県民共済の通院保障の詳細はこちらでも紹介しています。
事故(ケガ)で入院・通院された場合の確認事項
実際にギブスなどの装着による共済金の請求連絡を行う際の県民共済側との確認事項は以下になります。
- 入院・通院の原因となった事故(ケガ)の内容
- 事故日と入通院開始日および終了日
- 傷病名とケガの部位
- ギプス等の固定具の装着有無・種類・部位・期間
- 入通院先の医療機関名
- 手術の有無
- 交通事故証明書の取得の有無(交通事故の場合)
この時にギブスに関しての確認があります。
ギプス等の固定具の装着有無・種類・部位・期間の確認について
ギブス等の固定具の装着有無に関してはあくまで付けているので請求連絡をしているという前提なので省略しますがその他の種類、部位、期間は実際の支払対象を分ける項目なので注意が必要です。
固定具の種類
固定具に関してはギブスとギブス以外という分類になります。
固定具 | 定義 |
ギブス | 石膏ギプスやプラスチックキャストで患者による取り外しが不可能なもの |
ギブス以外 | 固定具はシーネ(割木)など患者側による取り外しが可能なもの |
固定具の装着期間
更にギブスとギブス以外では通院としてカウントする日数の上限がことなります。
分類 | 実通院扱い限度期間 |
---|---|
ギプス | 固定具装着期間の全期間 |
ギブス以外 | 固定具装着期間(複数のギプス以外の固定具を切り替えた場合を含む)のうち30日間(ただし、手指・足指のギブス以外の固定具場合には14日間) |
注意点として手指・足指のギブス以外の固定具の場合、通院とみなされる期間が最大14日間までとなります。
通院を保障する県民共済の各コースで紹介していますがこども型では1日目から支払対象ですが、総合保障型、入院保障型は入院と通院の合計が14日以上からが支払対象となります。
固定具を装着する部位や種類によっては請求対象外となる可能性もあるので事前に確認するようにしてください。
このページのまとめ
県民共済では一つの契約で幅広い保障範囲をカバーしており、ギブスの装着期間に関しても内容により通院共済金の支払対象となります。
ただし、共済金の請求連絡の際、担当者とのやり取りを正しく行わないとスムースな手続きとならないケースもありますのでご自身で確認できる部分は事前にチェックするようにしておくことをおすすめします。
その他、県民共済の請求手続きに関しては請求の流れから確認事項、具体的なやり取りも含めて全般を解説していますので良ければ是非参考にしてみてください。