PR

県民共済の共済金請求に必要な書類と注意点

県民共済 請求 必要書類 生命共済

このページでは県民共済に加入中の方が入院や手術をした際の共済金請求における必要書類と注意するポイントを紹介しています。

県民共済で請求を行う場合は

具体的には
  1. 県民共済に連絡して請求内容を伝える
  2. 県民共済より必要書類が郵送される
  3. 必要書類を記入して送り返す
  4. 共済金の振り込みを確認

と言う流れとなり、2番と3番の工程に関して実際に請求内容によって必要となる書類がことなりますのでその部分を解説していきます。

必要書類の注意点なども触れますのでこれから共済金の請求を予定している方なども参考していただければと思います。

スポンサーリンク

県民共済の必要書類を記入する際の注意点

まずはじめに県民共済の請求に必要な書類の注意点を3つ紹介します。

注意ポイント
  • 診断書、入院手術証明証は医師が記入
  • 診断書はまとめて請求する
  • コピーで代用できる場合はコピー

それぞれの詳細を続けて解説していきます。

診断書等の記載は医師のみ

共済金の請求に際して入院や手術を証明する書類に診断書や入院手術証明書があります。

「診断書兼入院手術証明証」というような名前で県民共済や各保険会社にて用意されています。

例えば
  • 何日間の入院をしたか
  • どんな手術を行ったか
  • 初診日はいつか
  • 既往症や合併症は有るか

といった内容を県民共済側で確認する為に必要となる書類なのでこの書類を作成する(記入する)のは担当の医師含む医療機関のみとなります。

間違っても契約者本人が勝手に記入しないようにしてください。

診断書の文書作成毎に料金が掛かる

上記の診断書等は通常、記入の依頼をする毎に文章代として5,000円~8,000円が掛かります。

診断書の文章作成に掛かったお金を県民共済が負担する事はありません。

その為、共済金の請求が複数回に分かれるような場合には1枚でまとめて診断書の作成を病院側に依頼するのが良いです。

例えば
白内障の手術を当月と翌月以降で片目ずつ行うような場合は両方の手術が終わってからまとめて診断書の作成を行う

県民共済の請求期限は支払事由の発生から3年間が有効なので、数カ月前に実施した手術の請求も問題なく可能となります。

保険会社の診断書や病院専用の診断書で代用可能

県民共済以外にも保険会社の医療保険などに加入中で両方に請求を行う場合ですが必ずしも契約中の保険会社、県民共済にて用意されている診断書が必要というわけではありません。

注意ポイント

因みに県民共済では入院や手術の内容が分かれば保険会社の診断書等のコピーでも対応可能となります。
保険会社側も必ずしも自社の診断書しか受け付けないという事は無く他社、県民共済の診断書コピーで対応できる場合もあります。

診断書等の作成はお金が掛かるものなので必要な分のみで対応できるように注意してください。

スポンサーリンク

県民共済における主な請求別の必要書類について

県民共済では1契約で医療保障から後遺障害、死亡まで幅広くカバーする事が可能あり、請求内容によっても必要となる書類は異なります。

そこで主に入院や手術、ケガによる通院治療などの場合の請求時の必要書類を紹介していきます。

ケガによる通院治療の場合

病気以外の事故等によるケガの通院の場合の必要書類は以下3点が必要となります。

  1. 通院治療を証する書類(診断書・入通院証明書)
  2. 不慮の事故(交通事故)であることを証する書類(被災証明書または事故状況報告書)
  3. 事故状況についての申告書(事故状況報告書)

通院に関しては柔道整復師のいる整骨院への通院治療も対象となる為、診断書等は柔道整復師の方が作成する必要があります。

県民共済の通院時の保障内容(通院日数や支払い上限)について
このページでは県民共済に含まれる通院保障の詳細について解説していきます。 県民共済では全てのコースに通院保障が組み込まれているわけではなく、一部の基本コースと特約コースのみ通院が保障されています。 更に ポイント こども型の通院対象はケガの...

入院、手術の場合

病気で入院、手術の場合の必要書類は

入院、手術その他治療を証する書類(診断書・入院証明書)

のみとなりますが原因が病気ではなく、不慮の事故(交通事故を含む)の場合には3つとなります。

  1. 入・通院、手術その他治療を証する書類(診断書・入通院証明書)
  2. 不慮の事故(交通事故)であることを証する書類(被災証明書または事故状況報告書)
  3. 事故状況についての申告書(事故状況報告書)

後遺障害の場合

不慮の事故を原因として所定の後遺障害が残った場合の請求は以下4点の必要書類となります。

  1. 障害診断書
  2. 不慮の事故(交通事故)であることを証する書類(被災証明書または事故証明書)
  3. 事故状況についての申告書(事故状況報告書)
  4. 共済金受取人の印鑑証明書

なお各コース別の後遺障害共済金額と具体的な症状別の等級に関してはこちらで紹介しています。

県民共済のプラン別、後遺障害の(支払割合)保障内容と等級別の状態
このページでは県民共済にある後遺障害の場合の保障内容の詳細をプラン別に解説していきます。 県民共済の保障内容一覧では 例えば後遺障害:1級〇〇万円~13級〇万円 と言う記載だけで、後遺障害でも保障されるという事は分かりますが、具体的な内容に...

死亡共済金を請求する場合の必要書類

加入者がお亡くなりになり死亡共済金を請求する場合は以下の5つの必要書類となります。

  1. 加入証書
  2. 死亡診断書(死体検案書)
  3. ご加入者および共済金受取人の戸籍謄本
  4. ご加入者および共済金受取人の住民票
  5. 共済金受取人の印鑑証明書

不慮の事故(交通事故含む)で死亡共済金を請求する場合

死亡共済金の請求が病気ではなく不慮の事故の場合は上記に加えて以下2つの書類が必要となります。

  1. 不慮の事故(交通事故、被害事故)であることを証する書類(被災証明書または事故証明書)
  2. 事故状況についての申告書(事故状況報告書)
スポンサーリンク

このページのまとめ

県民共済も加入してるコースによって請求対象となる病気や共済金の内容が異なります。

上記はあくまでよくある例として入院、通院、手術を上げています。

実際には請求の連絡を県民共済に行い、担当者からの確認事項によって必要書類が用意されますのでしっかりと請求内容を伝えるようにしてください。

その他、県民共済の請求手続きに関しては請求の流れから確認事項、具体的なやり取りも含めて全般を解説していますので良ければ是非参考にしてみてください。

県民共済の請求手続きの流れから注意点まとめ
このページでは県民共済に各種共済金の請求を行う場合の請求方法、手順等について解説していきます。 県民共済では総合保障型など1つの契約で医療保障から後遺障害、死亡保障、重度障害まで幅広い保障が用意されており、請求時には担当者に請求したい内容を...
タイトルとURLをコピーしました