県民共済に加入しようとしている方で、持病があるので加入を迷っている方も沢山いるかと思われます。
申込時には県民共済が用意している申込書の健康告知内容にある質問事項に該当しない事が加入の条件となり、持病等で継続的な治療行為がある場合は加入が難しいケースが一般的です。
また、持病を告知する事で加入出来ないのであれば持病の事は隠して加入するという方法もありますが、この場合は告知義務違反となるのでやはり間違ってもおすすめはできません。
このページでは改めて県民共済から告知を求められる健康告知内容の詳細から告知義務違反等について解説していきます。
県民共済の健康告知内容について
県民共済では健康である事は加入条件の一つに含まれます。
その具体的な健康の基準にあたるのが健康告知内容にある質問事項であり、中でも特定の慢性疾患の診断、治療を行っている場合は加入が難しいです。
- 何かしら治療をしている
- 慢性疾患の診断を受けている
上記の場合は告知該当する事になり、県民共済に加入出来ない可能性が高いです。
健康告知内容の詳細はこちらでも紹介しています。
持病を告知せずに加入した場合
例えば告知を行えば告知該当となり県民共済の加入が出来ないという理由から敢えて持病の事は告知せずに加入するという方も中にはいるかもしれません。
実際、持病を告知せずに加入手続きをしても、申込時点でなにか過去の健康保険証の利用履歴などを調べる事はしないので加入は可能となります。
ただし、この場合は確実に告知義務違反となりますので県民共済側で告知義務違反である事を発見した時点で契約の解除が可能となります。
なぜ告知義務違反が発覚するのか?
ではどのタイミングで告知義務違反が発覚するのかというと、主には入院や手術などで共済金の請求を行ったタイミングが最も告知義務違反が発覚しやすいです。
通常、共済金の請求には
- 診断書
- 入院証明書
等々が必要になりますが、いずれも書類に治療内容を記入するのは医療機関側となります。
診断書には初診日が設けられている為、例えば県民共済の加入申し込み以前より診療が開始されている事がわかればそれは告知義務違反となります。
また初診日が加入申し込み後の場合でも請求内容によっては過去に遡って病歴の調査などが行われるケースも在り得ます。
持病に関連する共済金の請求は行わないという考えだとしても、県民共済では過去に遡って健康保険証の利用履歴等を調べる権利もありますのでやはり事実と異なる告知からの加入手続きは止めるべきです。
県民共済以外の引受基準緩和型保険について
県民共済は前提として健康な方の加入を対象としている為、健康告知内容に告知該当してしまう場合は加入が見送られるケースがあります。
保険会社の保険商品も基本的には健康な方の加入が前提ですが最近では持病があっても入れる引受基準緩和型の保険商品も沢山出回っています。
通常の保険商品と異なり、3つ程度の質問に該当しなければ加入する事ができ、持病がある方でも比較的加入しやすい傾向にあります。
このページのまとめ
持病があるからこそ、県民共済にかにゅうしておきたいという気持ちもわかるのですが、最悪契約が解除されてしまう告知義務違反の状態で契約を続けるのは結果的にそれまで支払った月掛金なども無駄になるのでおすすめできません。
県民共済の申込手続きをされる場合は持病についてもしっかり告知を行って正しい審査結果を待つべきと言えます。
県民共済の加入が難しい場合は先述してるように保険会社の引受基準緩和型タイプなどを含めて検討されるのが良いかと考えます。
その他の県民共済の加入条件に関する情報を以下のページでまとめていますので加入を検討されている方は是非参考にしてみてください。