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県民共済の通院時の保障内容(通院日数や支払い上限)について

県民共済の通院保障の内容 生命共済

このページでは県民共済に含まれる通院保障の詳細について解説していきます。

県民共済では全てのコースに通院保障が組み込まれているわけではなく、一部の基本コースと特約コースのみ通院が保障されています。

更に

ポイント
  • こども型の通院対象はケガのみ
  • 総合保障、入院保障型もケガ通院のみ対象
  • 熟年型には通院保障が無い
  • 新がん特約、三大疾病特約にてがん通院が対象

となります。
医療保険等の通院保障とも若干条件が異なりますので、県民共済としての通院の定義なども含めて解説していきます。

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通院共済金がある県民共済のコース

冒頭にて触れているように県民共済にて通院保障が含まれるのは以下のコースとなります。

対象となる通院保障 コース
事故 こども型
総合保障型
入院保障型
がん治療 新がん特約
新三大疾病特約
熟年新がん特約
熟年新三大疾病特約

そもそもどの病気の通院も対象とはならず、病気の場合はがんのみ。それ以外はケガ(=事故)による治療の為の通院が対象となります。

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事故通院のみが対象の県民共済について

前提として事故通院の支払い基準では以下に該当する必要があります。

通院共済金の支払い基準
  • 保障期間内に発生した事故
  • 治療のための通院
  • 往診も通院の対象
  • 事故から180日以内の通院

また通院の定義として

  • 医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含む)による治療
  • 自宅等での治療が困難なため病院、診療所等で入院以外の治療

となり、

  • 平常の生活もしくは業務に支障がない程度に回復した時以降の通院
  • 医師が通院しなくても差し支えないと認定した時以降の通院

は、「通院」に 該当しなくなります。

通院しなくても通院とみなす場合

実際に通院しない場合でも骨折等の傷害(切り傷・挫傷・打撲を以外)を被った箇所を固定(骨折以外の傷害の場合には、 頭部・顔面部・頚部・胸腰部を除く)するため、医師の指示でギプス等(固定具)を常時装着して日常の生活に著しい障害があると認められた場合は実通院日とみなされる可能性も在ります。

固定具装着による実通院扱い限度期間と具体的な固定器具

分類 実通院扱い限度期間
ギプス 固定具装着期間の全期間
ギブス以外 固定具装着期間(複数のギプス以外の固定具を切り替えた場合を含む)のうち30日間(ただし、手指・足指のギブス以外の固定具場合には14日間)
ギブス含む固定具について
ギブスとは
  • ギプスは石膏ギプスやプラスチックキャストで患者による取り外しが不可能なもの
  • ギプス以外の固定具はシーネ(割木)など患者側による取り外しが可能なもの

※内固定、サポーター、テーピング、三角巾、包帯、絆創膏等は固定具とみなしません

県民共済「こども型」の場合

プラン こども1型 こども2型
通院(事故) 2,000円/日
(1日~90日)
4,000円/日
(1日~90日)

こども型では事故通院のみを対象に1日目から最大90日まで保障しています。

総合保障型、入院保障型の場合

タイプ 総合保障1型 総合保障2型 総合保障4型
通院(事故) 750円/日
(14日以上~90日)
1,500円/日
(14日以上~90日)
3,000円/日
(14日以上~90日)
タイプ 入院保障2型
通院(事故) 1,500円/日(14日以上~90日)

総合保障型、入院保障型の場合も事故通院のみが対象ですが原因となった事故の治療の為の入院と通院の合計日数が14日以上からが通院共済金の支払対象となります。

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がん通院のみが対象の県民共済について

新がん特約(熟年新がん特約)、新三大疾病特約(熟年新三大疾病特約)ではがん治療の為の通院を対象に通院共済金が支払われます。

具体的には
  • 病院、診療所等で初めてのがん通院
  • がん治療終了から5年経過後に診断確定されたがん通院
  • がんの診断確定、がん入院の退院後、1年以内の通院

新がん特約、新三大疾病特約の場合

タイプ 新がん1型特約
新三大疾病1.2型特約
新がん2型特約
新三大疾病2.4型特約
がん通院 2,500円/日(1日~60日)18歳~60歳
1,500円/日(1日~60日)60歳~65歳
5,000円/日(1日~60日)18歳~60歳
3,000円/日(1日~60日)60歳~65歳

熟年新がん特約、熟年新三大疾病特約の場合

タイプ 熟年新がん1型特約
熟年新三大疾病1.2型特約
熟年新がん2型特約
熟年新三大疾病2.4型特約
がん通院 1,000円(1日~60日)65歳~80歳 2,000円(1日~60日)65歳~80歳

特約コースではいずれも60日を支払限度としていますが、がん治療の終了から5年以内に再度がんの通院があった場合は前回の通院日数に通算となります。

これは前回のがんと別の部位に新たながんが発生した場合も5年以内であれば前回の通院日数に加算されるという意味です。

前回のがん治療終了から5年以上経過している場合は新たながん、前回と同じ部位のがんでも再度60日分を限度に通院共済金が支払対象となります。

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このページのまとめ

県民共済の通院保障では病気全般ではなく事故=ケガによる通院かがん治療を対象とするものになります。

いずれも支払条件等が一般的な医療保険、がん保険等の通院保障とは異なりますのでしっかりと確認するようにしてください。

県民共済の全ラインナップはこちらで紹介していますので併せてご確認ください。

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