寝つきが悪く軽い気持ちで処方してもらっている睡眠導入剤でも服用のレベルによっては県民共済含め、医療保険などの加入が制限されるケースがあります。
実際、睡眠導入剤程度でなぜ加入の制限がつくのかと疑問に思われる方は多いのですが、睡眠導入剤と使用される薬剤は同時に精神疾患関連でも使用される事もあり、程度によっては不眠症=精神疾患と扱われる事で加入が出来ないという事も考えられます。
そこでこのページでは県民共済の加入条件にある健康告知内容の確認から、睡眠導入剤を飲んでいる場合の正しい告知の方法等を解説していきます。
県民共済に加入を検討している方で睡眠導入剤を飲んでいる場合は是非参考にしてみてください。
県民共済の健康告知内容について
まず初めに県民共済に加入するには
- 契約可能年齢(~69歳)
- 該当の都道府県に住んでいるor働いている
- 健康である
上記の3を満たす必要があり、3番の健康の基準は県民共済が用意している「健康告知内容」に記載された質問に該当しない事が条件となります。
- 現在、病気やケガの治療中である。または検査や治療が必要と指摘されている(健康診断や人間ドックなどで、検査や治療が必要と指摘された場合を含む)、もしくは検査中である。
- 慢性疾患の診断を受けている、もしくは医師から治療をすすめられている。または慢性疾患が治ってから5年以内である。
- 慢性疾患や中毒のため薬(血圧降下剤、抗潰瘍剤、鎮痛剤、睡眠剤、抗糖尿病剤、精神安定剤、覚醒剤・違法ドラッグ、または麻薬・大麻)を常用している。
- 過去1年以内に、病気やケガで連続14日以上の入院か、同じ病気やケガなどで20回以上の通院治療を受けたか、または過去3ヵ月以内に心身に異常を感じる症状や変調があった。
- 手術を受け、治ってからまだ1年以内である。
- 身体に残る障害や先天性の病気により、日常生活において他人の手助けを必要とする状態である。
健康告知内容の質問事項ではピンポイントで睡眠剤の服薬が指摘されているわけですがこちらは慢性疾患または中毒に限定されています。
県民共済にて言われている慢性疾患は以下になりますが特段、不眠症が慢性疾患に該当するわけではありません。
健康告知内容の詳細はこちらでも紹介しています。
不眠症のレベルについて
上記の健康告知内容の質問にある睡眠剤の服用に関しては一時的な不眠症などは含まれないものの、加入時点で医師の処方により睡眠導入剤を服用しているようなケースは「治療中」にあたる事には間違いありません。
一時的な処方によるものか
例えば健康告知内容の質問の1番目では
と質問されているので睡眠導入剤を服用しているのであれば治療中として告知該当する事になります。
この場合は申込書の告知欄に「1」を記載するようにしてください。
後日、県民共済より確認の連絡がありますので不眠症などの症状をできる限り詳しく伝えます。
医療保険などもそうですが、基本的に申し込み時点で医師の診察などを必要としない為、加入時点ではどれだけ県民共済の契約審査を行う担当者に正しい情報を伝えられるかが重要です。
詳細を伝えたら加入出来ないのではという疑問を持たれるかもしれませんが、疾患等に関する情報が不足していれば審査する事もできないので加入見送りになるケースがあります。
また、正確な情報を伝えたことで加入が見送られるのであればそれはそれで正しい手続きと言えます。
事実と異なる告知をして加入しても結果、告知義務違反で契約解除となればそもそも加入の意味がありません。
精神疾患を伴うものか
冒頭でも触れていますが、睡眠導入剤を服用中での保険加入や県民共済の加入に制限がつく理由の多くは精神疾患を伴っているケースが多い為です。
この場合も健康告知内容の質問事項に告知該当するような日常的な治療が行われているかと思いますので必ず正しい告知をするようにして下さい。
このページのまとめ
睡眠導入剤を服用の場合の県民共済の加入においては全てのケースで同じ結果になるわけではありませんが、一時的な不眠症による服用であれば加入可能性有り。
長期間に渡る場合や精神疾患との合併症などの場合は加入不可の可能が高いといった形です。
仮に県民共済の加入が難しい場合でも各保険会社の発売している引受基準緩和型の保険商品であれば、保険会社にもよりますが加入可となるケースが高いかと思いますので、この辺りは幅広い選択肢から検討してみても良いかと考えます。
その他の県民共済の加入条件に関する情報を以下のページでまとめていますので加入を検討されている方は是非参考にしてみてください。